依頼者にとって最も良い解決は何か、
を常に考えながらサポートします。
債務整理の方法として,裁判所を利用しない方法(任意整理)と利用する方法(破産,民事再生等)とがあります。どのような方法が適切かは,弁護士と相談をして方針をきめることになりますが,おおまかな考え方としては以下のとおりです。
任意整理によるよりも,裁判所を利用して債務整理をしたほうがよい場合があります。
破産も民事再生も「経済的に再出発をしてもらうための法制度」です。破産や民事再生を利用する方々のほとんどが,なんらかのやむを得ない事情で借金を重ねざるを得なかった方であり,そういう方のために国が救済の制度を設けているのです。ダメな人というレッテルをはる手続でもありません。また,(特に財産のない方にとって)ほぼデメリットのない手続です。
自分の財産を清算してそれでも残る借金は免責(支払義務を免れる)してもらう、という整理方法です。
※清算という言葉に,「身ぐるみはがされる」というイメージがありますが,そんなことをされては再出発ができません。身の回りのものを持って行かれることはありませんし,原則として99万円までの資産を手元に残すことができます。
借金の金額を圧縮し(最大5分の1まで)、それを分割払い(3年~5年)で返済する、という方法です。
民事再生を利用したほうがよい場合
更に詳しくは,ご相談下さい。