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取扱業務
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取扱業務をご紹介します。

債務整理(任意整理・民事再生・破産)

債務整理の方法として,裁判所を利用しない方法(任意整理)と利用する方法(破産,民事再生等)とがあります。どのような方法が適切かは,弁護士と相談をして方針をきめることになりますが,おおまかな考え方としては以下のとおりです。

裁判所を利用しない方法(任意整理)が利用できる場合

  • 借金の元金を,3年~5年程度で無理なく分割返済できる場合
  • 借金の元金を一括で返済できる場合
任意整理を利用したほうがよい場合
  • 一定程度の財産,収入があり,リスケジュールさえできれば無理なく返済を続けられる方
  • 処分されては困る財産があり,破産等の方法をとるのが困難な方

裁判所を利用する方法(破産,民事再生)について

任意整理によるよりも,裁判所を利用して債務整理をしたほうがよい場合があります。
破産も民事再生も「経済的に再出発をしてもらうための法制度」です。破産や民事再生を利用する方々のほとんどが,なんらかのやむを得ない事情で借金を重ねざるを得なかった方であり,そういう方のために国が救済の制度を設けているのです。ダメな人というレッテルをはる手続でもありません。また,(特に財産のない方にとって)ほぼデメリットのない手続です。

破産とは

自分の財産を清算してそれでも残る借金は免責(支払義務を免れる)してもらう、という整理方法です。
※清算という言葉に,「身ぐるみはがされる」というイメージがありますが,そんなことをされては再出発ができません。身の回りのものを持って行かれることはありませんし,原則として99万円までの資産を手元に残すことができます。

民事再生とは

借金の金額を圧縮し(最大5分の1まで)、それを分割払い(3年~5年)で返済する、という方法です。

民事再生を利用したほうがよい場合

  • 自宅を所有し,住宅ローンを支払っているが,住宅ローン以外の借金を圧縮することができれば,借金の返済が可能な場合
  • 何らかの事情で,破産免責が受けられない可能性がある場合

更に詳しくは,ご相談下さい。

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