依頼者にとって最も良い解決は何か、

を常に考えながらサポートします。

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弁護士費用
EXPENSE

当事務所における弁護士費用の基準(概要)をお示しします。
法律相談料 30分5,500円(税込)。
ただし,日本司法支援センターの(法テラス)の扶助相談,震災法律援助
(1事件について3回まで。東日本大震災時に被災地域に居住だった方)での
無料相談が利用できます。

ご依頼の場合の費用

弁護士に事件依頼をする場合,一般に以下の費目の費用が発生します。
(事件によっては発生しない費目がある場合もあります。詳しくはご相談下さい)

着手金 着手金とは,基本的に事件をご依頼頂いたときにいただく弁護士費用です。
ご依頼事務所に,事件の経済的利益をもとに決めさせていただきます。(事件の結果にかかわらず,原則ご返金しないことになっています)
概ね,以下の基準をもとに,ご相談の上で決めさせていただきます。

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は11万円(税込)

報酬金 報酬金とは,事件結果の成功の程度に応じていただく弁護士費用です。
一般には,「得られた経済的利益」に応じて,概ね以下の基準をもとに決めさせて頂きますが,経済的利益が単純に算定できない事件や刑事事件などは,一定の成果の内容をもとに報酬を決めさせていただきます。

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

実費 事件処理に関わる実費として,郵送代,裁判の際の印紙・切手等の費用が発生します。これらは原則として着手金,報酬金とは別にご依頼者様のご負担となります。なお高額な実費が発生する場合には事前に支出についてご報告・ご相談致します。
日当 弁護士の業務は,基本的に事務所,裁判所(当事務所の場合,仙台本庁の裁判所)での業務を想定しています。遠方の裁判所に出頭する場合,事務所外で交渉,現地確認などをする場合,日当を頂くことがあります(交通費実費とは別になります。)。
ただし,最近は,遠方の裁判所での電話会議による参加が広く認められるようになっていますので,遠方の裁判所の当事者が相手方でも,毎回出張が必要な場合は少なくなりました。詳しくはご相談下さい。

報酬標準抜粋

事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
法律相談 初回市民
法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)
一般
法律相談料
30分ごと5,500円以上22,000円以下(税込)



1 訴訟事件
(手形・小切手訴訟事件を除く)
着手金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
*着手金の最低額は11万円(税込)

報酬金 事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

*事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

2 調停及び示談交渉事件 着手金
報酬金
1に準ずるが,それぞれの額を3分の2に減額することができる。
*示談交渉から調停,示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1の額の2分の1
*着手金の最低額11万円(税込)
3 離婚事件 調停事件
交渉事件
着手金
報酬金
それぞれ22万円以上55万円以下(税込)
*交渉から調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
*財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
訴訟事件 着手金
報酬金
それぞれ33万円以上55万円以下(税込)
*調停から訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1
*財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
4 破産事件 着手金 (1) 事業者の自己破産   55万円以上(税込)
(2) 非事業者の自己破産  33万円以上(税込)
(3) 自己破産以外の破産  55万円以上(税込)
報酬金 (1) 事業者の自己破産  免れた債務額の5 %
(2) 非事業者の自己破産 原則として無し。ただし,免責に異議がだされた事件において免責を得た場合は免れた債務額の3 %
5 任意整理事件 着手金 (1) 事業者の任意整理   55万円以上(税込)
(2) 非事業者の任意整理  債権者1社あたり2万7,500円以上,ただし,最低額は55,000円(税込)。
報酬金 (1) 事業者の任意整理   免れた債務額の10% 及び取り戻した額の20%
(2) 非事業者の任意整理  免れた債務額の10% 及び取り戻した額の20%
6 民事再生事件 着手金 資本金,資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
(1) 事業者の民事再生      110万円以上(税込)
(2) 非事業者の民事再生     44万円以上(税込)
報酬金 (1) 事業者の民事再生  免れた債務額の10 %以内
(2) 非事業者の自己破産 原則として無し。ただし,異議がだされた事件において債務を免れた場合,その債務額の3 %
手数料 (1) 事業者の自己破産  1ヶ月あたり55,000円(税込)
(2) 非事業者の自己破産 1ヶ月あたり22,000円(税込)




事件等 報酬の種類 弁護士の報酬の額
1 起訴前及
び起訴後の
事案簡明な
刑事事件
着手金 それぞれ22万円以上44万円以下(税込)
報酬金 起訴前 不起訴 22万円以上44万円以下(税込)
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 22万円以上44万円以下(税込)
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
2 起訴前及
び起訴後の
1以外の事
件並びに再
審事件
着手金 33万円以上(税込)
報酬金 起訴前 不起訴 33万円以上(税込)
求略式命令 33万円以上(税込)
起訴後 無罪 55万円以上(税込)
刑の執行猶予 33万円以上(税込)
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 33万円以上(税込)

手数料の項目 分類 手数料の額
  1 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 55,000円以上11万円以下(税込)
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 11万円以上33万円以下(税込)
経済的利益の額が1億円以上のもの 33万円以上(税込)
非定型 基本 経済的な利益の額が
300万円未満の場合
300万円を以上3000万円未満の場合
3000万円を以上3億円未満の場合
3億円以上の場合

11万円(税込)
1%+7万円
0.3%+28万円
0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に33,000円(税込)を加算する
2 内容証明郵便作成 基 本 22,000円以上55,000円以下(税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
顧問料 事業者の顧問料 月額33,000円以上11万円以下(税込)
非事業者の顧問料 年額66,000円(月額5,500円)以上(税込)
証拠保全 医療事故等におけるカルテの取り付けなど 33万円以上(税込)
日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 11,000円以上33,000円以下(税込)
1日(往復4時間を超える場合) 33,000円以上11万円以下(税込)
実費等 収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,予納金,その他委任事務処理に要する実費等は,依頼者が負担し,予め概算払を受けることができる。
  以上に記載のないものは,別途詳しい書面を用意しています。
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